予想を150%超えてきた❗️ 驚愕のグルメ天国、広島を食べ&飲み尽くす〜 広島県 X Facebook はてブ Pocket LINE コピー 2024.05.21 グルメが集中する、中国、四国地方で最大の都市、広島❗️ 牡蠣やあなごなど、妄想を膨らませて行きましたが、予想以上に ...
@shinichiokimoto2629 2024-06-20 宮島辺でシカさんに(置物になっちょる~) て、さらりと広島弁を使うところ感服いたしました! お酒がお好きなようで いつかボノボに行ってみては? 20時から朝方まで濃いいお客が 集まりますよ!
@union_707 2024-06-20 はじめまして。 冒頭のおやすみだったカフェの近くで働くものです。 広島のいいお店を色々ご紹介いただきありがとうございます。 ただ、先の冒頭のカフェの辺り、道路を横断されてますよね? ほんの何mか横に横断歩道ありますよ?すごく危ないことをされる人なのかなぁと驚きました。
@neyagawa-ry5jx 2024-05-30 役人はことあるごとに「公正」 「公正」と言って市民から少額の金でもむしり取っていますが、現実はその何十倍の金を「費用対効果」 の名目で、、担当者の権限で免除として市民に請求していません。その基準はなく、広島市では、市長の松井一實氏もそれを認めています。 これは、その実態を裁判所も認めている事例です。 地方自治体が債権回収の際、下記理由にて、債権を免除しております。その免除規定の基準は広島市では存在していないようです。実際金額が低くても徴収し、高くても免除されています。担当者の判断に任されているようです。 地方自治法施行令171条の5第3号 「債権金額が少額で、取り立てに要する費用に要する費用に満たさないと認められるとき」 裁判でもこれは確定しており、これを使っているようですね 広島地方裁判所平成30年(行ウ)第35号令和2年(行ウ)第35号号 広島高裁令和4年(行コ)第3号 最高裁判所令和4年(行ツ)第286号 最高裁判所令和4年(行ヒ)第318号で決定済みです。 これを利用して、地方自治体に債権免除の交渉をしてみては 以上の政策が功を制してか、選挙に勝利し松井 一實広島市長は4期目の選挙に勝利されました また広島ではこんなことは常識です
@user-cv1lx6pz3i 2024-05-30 モーニングはてらにし珈琲を超えるお店は無いと思います笑 次は是非!!平日でも並ぶので行く際はお気をつけて、、 くにまつもお店によって味が違います!アルパークにあるくにまつがおすすめです
@user-us7wg3en9m 2024-05-30 何だかスレ内で色々言ってしまって申し訳ないです。ローカルルールは確かに存在すると思いますが、基本お店の方が嫌がらなければ大丈夫だと思います。真に申し訳有りません。
コメント
冒頭のおやすみだったカフェの近くで働くものです。
広島のいいお店を色々ご紹介いただきありがとうございます。
ただ、先の冒頭のカフェの辺り、道路を横断されてますよね?
ほんの何mか横に横断歩道ありますよ?すごく危ないことをされる人なのかなぁと驚きました。
次があれば横川駅周辺が地元感満載なので調べて良さそうであればぜひ!
の名目で、、担当者の権限で免除として市民に請求していません。その基準はなく、広島市では、市長の松井一實氏もそれを認めています。
これは、その実態を裁判所も認めている事例です。
地方自治体が債権回収の際、下記理由にて、債権を免除しております。その免除規定の基準は広島市では存在していないようです。実際金額が低くても徴収し、高くても免除されています。担当者の判断に任されているようです。
地方自治法施行令171条の5第3号
「債権金額が少額で、取り立てに要する費用に要する費用に満たさないと認められるとき」
裁判でもこれは確定しており、これを使っているようですね
広島地方裁判所平成30年(行ウ)第35号令和2年(行ウ)第35号号
広島高裁令和4年(行コ)第3号
最高裁判所令和4年(行ツ)第286号
最高裁判所令和4年(行ヒ)第318号で決定済みです。
これを利用して、地方自治体に債権免除の交渉をしてみては
以上の政策が功を制してか、選挙に勝利し松井 一實広島市長は4期目の選挙に勝利されました
また広島ではこんなことは常識です
次は是非!!平日でも並ぶので行く際はお気をつけて、、
くにまつもお店によって味が違います!アルパークにあるくにまつがおすすめです
歩いても登れますがロープウエイもあるので、そこからも歩きますが、多島美は見る価値あります